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① |
依頼者が弁護士に相談後、弁護士が事件受任する |
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弁護士が依頼者からお話を伺い破産事件ということで受任した上で、依頼者から委任状をもらいます。
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② |
弁護士から債権者に受任通知・回答書(債権状況の回答を求めるもの)の発送をする |
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債権者に受任通知・回答書を発送します。この受任通知には法的な効力がありますので、債権者はこの通知を受け取るとその後は債権の請求や取立ができなくなります。その後、債権者からは回答書の返送があります(債務額・初回借入日・最終返済日などを記載した内容)。
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③ |
破産申立書類を作成して申立の準備をする |
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裁判所へ提出する主な申立書類は以下の通りです。陳述書(依頼者の職歴・家族・破産に至った経緯・これまでの生活状況の記載・債権者一覧表・保証人等一覧表・公租公課一覧表・資産等一覧表・申立をする前月の家計表)、住民票、所得(課税)証明書か源泉徴収票の写し、過去一年分の預貯金通帳写し、保険証券写し、無資産証明書、受任通知書写し、領収書写し、委任状など。
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④ |
依頼者の住所地を管轄する裁判所に破産手続きの申立をする |
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⑤ |
裁判所が申立書類を審査する |
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裁判所の書記官が提出書類を厳しく審査して、不足の書類等があればこれを補充・訂正するように連絡がきます。
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⑥ |
破産手続き開始決定が下される |
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提出した書類に不備がないことが確認されたあと、依頼者が支払不能状態にあると裁判官に判断されれば、破産手続きの開始決定がなされます。開始決定がでると官報に名前が掲載されます。
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⑦ |
同時廃止か管財事件の手続きになる |
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同時廃止 |
破産管財人が選任されず、破産手続き開始決定と同時に破産手続きが廃止される手続きのことです。自己破産では、原則的には破産者の財産を処分して換価し、債権者に配当する必要がありますが、破産者が一定の財産を有していない場合は債権者への配当をすることができません。したがって破産手続きは廃止されて終了します。破産手続き開始の時点で、破産者が一定の財産を有していないことが明らかな場合は、開始決定と同時に廃止決定も行われます。このことから「同時廃止」といわれます。同時廃止になった場合は、予納金として1万円程度を裁判所に納める必要があります。 |
管財事件 |
破産者に換価して配当する財産がある場合、或いは財産があるかどうかを調査する必要がある場合に破産管財人(別の弁護士)が裁判所から選任され、破産者の財産の調査、換価処分、債権者への配当、免責に関する調査などが行われることです。管財人の調査等の結果、破産者に財産がないことが明らかになると、この時点で破産手続きは(異時廃止)されて終了します。
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⑧ |
免責許可(破産者の債務の支払義務を法的に免除すること)を得る |
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支払義務を免除してもらうためには「免責許可」を得なければなりません。しかし破産法上、免責不許可になる事由がない限り免責がなされます。また、免責不許可事由があっても裁判所の判断で免責される場合もあります。裁判所の運用によっては免責許可に対する裁判官の面接がない場合があります。
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⑨ |
免責許可決定がなされる |
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申立書の記載や裁判官の面接によって、免責不許可となる事由がない場合は、免責許可決定がなされます。
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⑩ |
免責許可決定確定 |
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免責許可決定がなされてから4週間後にその決定は確定になります。裁判所に免責許可決定が確定したことを証明してもらい、すべての破産手続きが終了することになります。この免責許可決定からの後7年間は、再度の破産免責は許可されません。
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