ご依頼後、着手金をご入金いただいた時点で弁護士が事件解決に向けて着手させていただきます。事件の経過、進行状況については、お電話やメール、書面、等でお伝えし、必要に応じて、依頼者様に事務所にお越しいただいて打ち合わせをさせていただきます。依頼を受けましたら弁護士が全てにおいて依頼者様の代理になりますので、訴訟の場合の本人尋問などの特別な手続き以外はお客様が裁判所に行かれる必要はありません。ただし、離婚調停、遺産分割調停などの手続きは話し合いによるものですので、弁護士と共に依頼者様の出頭が要請されます。しかし、どうしても出席できない事情がある場合は出席しなくても大丈夫です。
ご依頼された事件が解決しましたら、預かり金の精算をして残金を返金し、お預かりした書類なども原本を返却します。はじめにご契約いただきました報酬金についてもご案内をさせていただきます。
事件解決で依頼者さまの不安が解消され笑顔が見られることを楽しみにしております。