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弁護士 / 税理士 |
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樫八重 真 |
Makoto Kashiyae |
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宮崎県弁護士会所属 22301
南九州税理士会所属 134628 |
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お客様のお話をじっくり聞いて、お客様のご相談にはどのような解決法が良いのか適切なアドバイスをいたします。 |
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ACCESS |
〒880-0805
宮崎市橘通東4丁目1番27号
小村ビル6階 |
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デパート前交差点から徒歩1分
JR宮崎駅西口から徒歩9分 |
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法テラスとは、正式には、「日本司法支援センター」といい、弁護士への市民の方のアクセスを容易にするため、弁護士費用の立て替えなどの支援を行っている法務省所管の公的な法人です。
収入や資産が少なく弁護士費用の一括払が困難な方や、生活保護を受給されている方など、法テラスの定める「資力基準」に該当する方は、この法律扶助制度を利用することができます。法テラスを利用すると、弁護士費用が一般の場合よりも安くなることが多く、弁護士費用は法テラスに対する分割払いとなります。また、弁護士によるご相談は同一案件につき3回まで無料で受けられます。ご相談・ご依頼の際に、「法テラス利用」の希望を伝えて頂ければ、樫八重総合法律事務所にて法律扶助申請の手続きをすることができます。
なお、「資力基準」には収入要件と資産要件があり、その概要は以下の通りです。ご自分が資力基準に該当しているかどうか、下表だけでは判断出来ない分もありますので、詳しくは当事務所にお尋ねください。 |
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申込者及び配偶者の手取り月収額(賞与を含む)が下表の基準を満たしていることが要件となります。 |
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人数 |
手取り月収額の基準 |
家賃又は住宅ローンを負担している場合に加算できる限度額 |
1 人 |
18万2,000円以下 |
4万1,000円以下 |
2人家族 |
25万1,000円以下 |
5万3,000円以下 |
3人家族 |
27万2,000円以下 |
6万6,000円以下 |
4人家族 |
29万9,000円以下 |
7万1,000円以下 |
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※上記基準は東京・大阪などの生活保護一級地である地域を除きます。
※同居家族(扶養家族)が1名増す毎に上記基準額に3万円を加算できます。 |
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申込者及び配偶者が、不動産(自宅や係争物件を除く)、有価証券などの資産を有する場合は、その時価と現金、預貯金の合計額が下表の基準を満たしていることが要件となります。 |
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人数 |
資産合計額の基準 |
1 人 |
180万円以下 |
2 人 |
250万円以下 |
3 人 |
270万円以下 |
4人以上 |
300万円以下 |
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法テラスの由来 |
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法律によってトラブル解決へと進む道を指し示すことで、相談する方々のもやもやとした心に光を「照らす」場という意味を込めて造語したものです。悩みを抱えている方々にくつろいでいただける「テラス」(燦燦と日が射し、気持ちの良い場所というイメージを持つ。)のような場でありたいといういみも込めています。 |
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