宮崎の弁護士による法律相談は樫八重総合法律事務所へ ~あなたの明日を晴れやかに~
 KASHIYAE LAW OFFICE
樫八重総合法律事務所 (法律・税務) 0985272558
〒880-0805 宮崎市橘通東4丁目1番27号 小村ビル6階 お気軽にお問い合わせください
HOME 事務所紹介 お客様の声 解決事例 相談の流れ 取扱業務 費用案内 樫八重通信
HOME > 樫八重通信 > 樫八重通信No.38<令和5年秋号>債務整理 ④
樫八重通信
撮影 弁護士の女房
撮影 弁護士の女房
撮影 弁護士の女房
撮影 弁護士の女房
No.38<令和5年秋号>
 ペンタス
 星のような形の花がこんもりと球状に咲く、何とも可愛らしい花です。夏から秋にかけて咲きますが、今年は夏が長いのでまだまだ楽しめそうです。
 花言葉は、「希望がかなう」「願いごと」。ペンタスの星に似た形状から星に願いをかける気持ちをあらわしたものだそうです。


撮影:樫八重総合法律事務所
お役立ち情報室
債務整理 ④ ~自己破産~
『債務整理』とは、裁判所への申立、または債権者との交渉によって借金を減額もしくは免除してもらう方法です。
『債務整理』には、「任意整理」「個人再生」「自己破産」「特定調停」があります。今回は「自己破産」についてお伝えします。
自己破産とは?
 裁判所での手続きを通して、債務者の財産を債権者に配当し、それでも返済できなかった借金は免責(返済義務の免除)してもらう法的手続きで、債務や財産を清算して生活の再建を図るというものです。
 自分の力や現在の収入では返済ができないなど、債務の金額が膨れあがっている場合は、自己破産手続きを選択すると、手続き後は一部の支払いを除いて借金の支払い義務はなくなります。

メリット
借金の返済義務が免除される
自己破産では、原則すべての支払が免除されます。銀行などからの借り入れや、住宅や車のローン、知人からの借金など借りたお金はすべて返済を免れます。しかし、各種税金や社会保険料、慰謝料、子どもの養育費、重過失の交通事故を起こした際の損害賠償金、刑罰による罰金などは、非免責債権と呼ばれ支払い義務は免責されません。但し、これらの請求権も時効期間の経過により消滅します。

無職の人や生活保護受給者など財産が全くなく、借金しかない人も手続きができる

催促や取り立てが中止される
破産の依頼を受けると、弁護士や司法書士(債権額140万円以下までは受任可能)は、債権者に対して「受任通知」を送ります。受任通知を受け取った貸金業者は法律により催告等も取立行為が禁止されています。

生活に最低限必要なお金は手元に残せる
自己破産では、一定の財産は債権者への返済に充てる事になっていますが、
家電や衣類など生活に必要な財産については残せることになっています。また、99万円までの現金は、自由財産として認められます。自己破産は借金が返せなくなった人に懲罰を加えるためのものではなく、借金で生活が破綻してしまった人を経済的に更正させるためにもあるので、その後の生活に必要な財産については、自己破産を行っても取り上げたりせずに自己破産する方の所有として自由に使用させることが必要になります。

デメリット
時価20万円以上の財産と99万円を超える現金を失う
自己破産では財産は管財人の管理下に置かれ、債権者への返済の為に家や車など時価で20万円以上の価値のある財産と99万円を超える現金が処分されます。

保証人や連帯保証人が借金の返済を求められる
借金に保証人や連帯保証人がいる場合には、原則として債務者本人に代わって、一括で請求が行くことになります。保証人による一括返済ができない場合は、保証人が任意整理をして分割で返済できるように債権者と交渉する必要があります。

信用情報に事故情報が登録される(ブラックリストに掲載される)
個自己破産をすると信用情報(ブラックリスト)に事故情報が登録されます(手続終了から約5年~10年程度)と、以下の事に影響がでます。
 ●クレジットカードの利用や新規作成ができなくなる
 ●保証人(連帯保証人)になれなくなる
 ●スマホや携帯電話端末を分割購入ができなくなる
 ●住宅ローン、自動車ローンなどの新しい借入ができなくなる
 ●賃貸物件の新規契約や契約更新ができない場合がある


★次回は、自己破産「手続きの流れ」についてお伝えします。
弁護士の女房のつぶやき
 夏が過ぎ、ようやく朝晩はしのぎやすくなってきました。弁護士の女房朝からうるさいほどに鳴いていた蝉の声ももう聞こえなくなり、庭に響くのは虫の声。一息ついた感じです。この暑い夏を振り返ってみると、レジャーもなく家の片付け(断捨離)と、草刈り(電動草刈機で草刈りしています。勇ましい私です~笑)の夏だったことです。まだ一部ではありますが、我が家と母の家の荷物の片付け(処分)をしました・・・。
 引っ越しがなく、4人の子どもたちが過ごした我が家は相当の荷物があります。また、裏の倉庫や部屋の物入れは、貰い物やいつか使うであろうと見積もったモノ、とりあえずのつもりで置いたモノなどであふれていました。いつか使うであろうモノは、結局は使わず年月を経るとくたびれて名称が「ガラクタ」に変わっています。そして、しまい込んだモノは、存在を忘れ「使わなくてもいいモノ」になってしまっていました。そのような「モノ」をジャンジャンその空間から追い出して、我が家の8人乗りの車にパンパンに積んで、エコクリーンプラザに搬入しました。
 初めてのごみ処理場行きでしたので私は緊張していましたが、予想以上に職員の方が親切で愛想が良く、張りつめていた気持ちが緩みました。また、燃えないモノ・燃えるモノとコーナーを回り、軽くなった車を計量しての支払いは、これだけのモノを処分してもらったのにたったの220円しかかからなかったこと、また、大量のモノ(ゴミ)を自分で捨てることができたことで帰りは気分スッキリでした。
 
 この夏は合計4回のエコクリーンプラザ行きで、相当のモノを処分しました。倉庫はほとんど荷物がなくなり、ガラーンとしています。もう、荷物は入れないつもりです。部屋のモノ入れも空間が現れて、スッキリと片付きました。
 母の家も相当の荷物があります。今回、少し処分しましたが、まだまだ相当なエネルギーが要りそうです。私が「片付けようか?」と声をかけると母は怪訝な顔をします。私は鬼にならないといけなくなりそうです。
 ゴミ捨てでスッキリした私を見て、主人が「お母さん、そのうち僕とお母さんも捨てられますよ」と言ったのでした(笑)。

ほとんどモノがなくなった倉庫
宮崎の法律・税務相談は
> ホーム > 相談の流れ > 解決事例
> 弁護士紹介 > 取扱業務 > お客様の声
> 事務所紹介 > 費用案内 > セミナー情報
> 事務所概要 > 顧問弁護士 > 樫八重通信
> アクセス > 顧問税理士 > 法テラス
> お問い合わせ
樫八重総合法律事務所
〒880-0805 宮崎市橘通東4丁目1番27号 小村ビル6階
TEL.0985-27-2558 FAX. 0985-27-2669
受付時間/9:00~18:00 月曜~金曜(祝日除く)
Copyright © KASHIYAE LAW OFFICE.All Rights Reserved.