① |
圧縮できる金額が大きい
任意整理はおもに将来利息の減額を目指し元金は減らすことができませんが、個人再生は元金も含めて20%~10%まで借金を減額できる可能性があります。
|
|
② |
住宅ローン特則を使えば家を手元に残すことができる
個人再生には住宅ローン特則(住宅資金特別条項)という制度が設けられており、条件を満たすことで抵当権の実行を中止でき、家が競売にかけられることを止めることができます。
|
③ |
車を手元に残せる可能性がある
車を手元に残せるのは、以下の条件を満たす方です。
・自動車ローンを完済している。
・自動車ローンを完済していなくても、債務者自身に名義が完全に移っている。
|
④ |
給与などの差押えを停止できる
借金の返済を滞納し続けて督促状や催告書などの請求も無視すると、給与や預貯金などの財産を差し押さえられてしまう可能性があります。そこで個人再生の申立てを行い、再生手続開始決定がなされるか、「強制執行中止命令」を申し立てることで、この差し押さえを阻止することができます。
|
⑤ |
ギャンブルや浪費が原因でも借金の減額が可能
個人再生は、ギャンブル、株取引などの射幸行為(偶然の利益や成功を目的とした行為)や浪費によってできた借金でも減額が可能です。自己破産の場合は借金返済の免責が期待できますが、ギャンブルなどでの借金の場合は、「免責不許可事由」に当てはまり、免責が認められない可能性があります。個人再生の場合には、こうした借金の理由は問わないので、どのような理由での借金も減額を目指すことができます。 |