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「確定申告」 |
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1月1日から12月31日までの間に所得のあった人が、「もうけ」に対してかかる税金(所得税)を自分で計算して清算する手続きです。「もうけ」のことを税法では「所得」といい、その種類に応じて、事業所得・不動産所得・譲渡所得・・・等10種類に分類されます。
1年間で得た10種類の「所得」を集計し、税金を計算し自ら申告・納税することが確定申告になります。
この手続は原則として、翌年の2月16日から3月15日までの期間に行います。 |
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確定申告で税金の「申告納税」が必要な方は以下の通りです |
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【サラリーマンの方】
サラリーマンで以下の要件に該当する方は確定申告をする必要があります。
① メインの給与の年間収入金額が2,000万円を超える方。
② メインの給与所得で「年末調整」をしていない方
③ 2カ所からの給与所得があり、メインの給与所得で「年末調整」をしていて、なおかつ副業である「従たる給与所得」の収入合計が20万円を超える場合(2カ所以上給与の場合、副業である給与所得は収入金額で判定します)
④ 副業として得た事業所得や土地、アパートを賃貸して得た所得(不動産所得)、不動産を売却して得た所得(譲渡所得)など、その他の所得合計が20万円を超える場合。
⑤ 同族会社の役員が会社から貸付利息や地代家賃等を受け取っている場合(この場合、所得金額が20万円以下であっても申告が必要です)
【サラリーマン以外の方】
① 個人事業やフリーランスの方が得た所得(事業所得)、土地やアパートを賃貸して得た所得(不動産所得)などの合計から所得控除を引いてなお残額がある場合。
② 公的年金受給者で、公的年金にかかる雑所得から所得控除を引いてなお残額がある場合。 |
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「還付申告」 ~還付金を受け取る為の確定申告です~ |
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確定申告義務はないけれど確定申告をすることで還付金を受け取る事が出来るケースがあります。確定申告は「所得税の清算」をするために行いますが、「清算」という言葉には不足分を納めたり、過払い分の所得税を返金してもらうことも含まれます。払いすぎた所得税を返金してもらう確定申告のことを「還付申告」といいます。サラリーマンで還付申告が出来る方は以下のような方です。
① 医療費控除や寄付金控除を受けたい方
② 住宅ローンを受けたいサラリーマン(初年度のみ)
③ 年度の途中で退職して年末調整をしていない方
還付申告の申告期間は、対象となる年の翌年の1月1日から5年間です。 |
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