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養子縁組 |
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戸籍を見ると、養子縁組などの言葉を目にすることがあります。今回は養子縁組や相続について探っていきます。 |
養子縁組とは
実の親子関係がない人と人為的に親子関係を創るものです。昔から家の存続や墓の維持などの為に養子縁組が利用されてきました。養親になる者と養子になるものの間で合意がなされ届出が受理されることで養子縁組が成立し、実子の扱いになります。近年では、親からの虐待で家に戻れない子どもを親から切り離す為に養子にしたり、子どもに恵まれない夫婦が養子をもらうなどといったケースもあります。
養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。
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普通養子縁組 |
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「普通養子縁組」とは、いわゆる昔からの一般的な養子縁組になります。昭和62年に「特別養子縁組」という制度ができたためにそれと区別するためにこの名称になりました。
この、「普通養子縁組」では、血縁上の親とは法的な親子関係が続くことになるので、養親と実親の2つの親がいることになります。縁組をする為の要件は以下の通りです。 |
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① |
養親になる者は20歳以上でなければならない。 |
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② |
養子は養親よりも年下でなければならない。 |
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③ |
養子は養親の尊属であってはならない。 |
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「尊属」とは、父母、曾祖父母など、自分よりも上の血族のことです。例えば、甥や姪の場合、自分の叔父叔母が自分よりも年下であっても自分の養子にすることはできないとの意味です。 |
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特別養子縁組 |
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「特別養子縁組」とは、昭和62年に導入された養子制度です。この制度では、養子縁組後は血縁上の実親との親子関係は切れてしまい、養親や里親との親子関係のみが存続します。この制度は、子どもの福祉の観点と、子どもを養子とではなく実子と変わらない状態で育てたいという要請のもとに作られました。この縁組は家庭裁判所に申立を行い審判がおりれば成立します。縁組をするための要件は以下の通りです。 |
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① |
養親は配偶者がある者でなければならない。 |
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② |
養親は、片方が20歳以上、他方が25歳以上でなければならない。 |
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③ |
養子は特別養子縁組の成立の審判の申立ての時に15歳未満でなければならないが、15歳に達する前から養親候補者が引き続き養育をしている場合や、やむを得ない事由により15歳までに申立ができない場合は15歳以上でも可能。しかし、審判確定時に18歳に達している者は縁組不可。養子候補者が審判時に15歳に達している場合には、その者の同意が必要。 |
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④ |
実親による養育状況と実親の同意の有無を判断する審判(特別養子適格の確認の審判)を経て、養親候補者申立(特別養子縁組成立の審判)の後、6ヶ月以上の試験養育を行わなければならない。 |
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③と④については、令和元年6月7日に改正法が成立し令和2年4月1日から施行されています。見直しのポイントは、特別養子制度の対象年齢の拡大と、家庭裁判所の手続を合理化して養親候補者の負担軽減を図るというところです。 |
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相続 |
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「普通養子縁組」では、養親と実親との2つの親が存在するので、双方において相続が発生します。これに対して「特別養子縁組」の場合は、実親との親子関係は切れているので、養親としか相続は発生しません。 |
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相続税 |
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相続税の計算をする場合、「3000万円+600万円×相続人の数」の額を相続財産から減額することができるので、その分だけ相続税が安くなります。この相続人には養子も子どもですから含まれますが、その含めることのできる数が普通養子と特別養子とでは異なります。普通養子の場合は2人まで(実子がいる場合は1人まで)ですが、特別養子縁組の場合は数に制限はありません。 |
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次回は、そのほかの養子縁組や相続税についてお伝えします。 |
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