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メリット |
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1. |
証拠力の高さ |
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公正証書はしっかりとした手続きのもとに作成され、公証人の面前で読み上げられ、意思確認もされていますので、非常に高い証拠力と言えます。仮に裁判所で争われてもしっかりとした証拠として扱われますので、後の争いを回避することができます。 |
2. |
安全性の高さ |
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公正証書は、原本が原則20年間保管されます。また、紛失しても再発行が可能です。作成の際は、公証人がその内容が法律などに違反していないかを事前にチェックします。 |
3. |
強制執行が可能 |
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公正証書に「執行認諾文言」というものを記載しておけば、判決と同様の力があるので、裁判をしなくても差し押さえができます。例えば、お金を貸した相手が返済をしてくれない場合、普通の契約書の作成であれば、裁判を経なければ強制的に財産を押さえることはできません。また、裁判自体に時間がかかります。しかし、公正証書契約書であれば、いざというときに裁判をしなくても財産の差押えをすることができます。 |
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デメリット |
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1. |
手続きに時間がかかる |
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公正証書を作成するには、証人を捜し公証人と打ち合わせをする、などの時間を要します。 |
2. |
手続きに費用がかかる |
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公正証書を作成するには、公証人の手数料が必要となります。また、公証人は証書の文言は作成してはくれません。自分であらかじめ文言を考えるか、弁護士や司法書士、行政書士に依頼して文書を作成してからの公証役場での作成になります。 |
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公正証書により以下のようなものが作成できます |
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遺言 |
公正証書遺言 |
亡くなった後の財産の相続など |
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離婚 |
離婚給付等契約公正証書 |
養育費・慰謝料・財産分与の取り決めなど |
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賃貸借契約 |
定期建物賃貸借・普通借地権・一般定期借地権・事業用定期借地権など設定契約書は公正証書によらなければなりません |
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任意後見 |
任意後見契約公正証書 |
十分な判断能力があるうちに、将来自分が判断ができなくなった場合に備え、自分で選んだ代理人に自分の生活、療養、財産管理などに対する事務について代理権をあたえるもの |
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金銭貸借など |
金銭消費貸借公正証書 |
お金の貸し借りや返済の約束事 |
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尊厳死宣言 |
延命治療をしない旨の宣言 |
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定款認証 |
会社や法人の設立の際の定款は公証人に認証してもらわなければなりません |
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私文書認証 |
その文書の真正な成立、すなわち作成文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことの証明 |
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確定日付 |
その文書の日付を確定し、文書がその確定日付の日において存在したことを証明します |
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公正証書作成には時間と費用がかかりますが、その後の安心や安全性には高いものがあります。重要な書類はぜひ公正証書で作成してください。 |
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