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裁判員制度の対象となる裁判とその目的 |
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殺人や強盗致死などの重大裁判です。裁判員制度では、一般の方が6人、裁判官が3人の計9人での裁判になります。裁判官とは異なる社会経験や知識を持った一般の方々に参加してもらうことによって裁判に幅広い国民の視点を反映させる事と、裁判への参加を通じて司法への国民の信頼を高める事が目的です。 |
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裁判員に選ばれるまで |
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毎年秋に、地方裁判所毎に裁判員候補者名簿(管内の選挙管理委員会がくじで選んで作成した名簿に基づいたものを10/15までに裁判所に提出)を作成します。
11月頃に候補者に調査票(裁判員候補者名簿に登録された事を示すもの)が送付されます。この調査票の回答をすることにより、どうしても裁判員になれない方、一年を通じて辞退理由が認められる方は裁判員には招集されません。その後、事件毎に名簿の中からくじで候補者が選ばれ原則では裁判の6週間前までに「呼び出し状」と呼ばれる質問票を同封した選任期日のお知らせが裁判員候補者に送付されます。この候補者の中で、辞退を希望しない方、質問票の記載からでは辞退が認められなかった方は、選任手続期日の当日に裁判所に出向かなければなりません。 |
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裁判員の辞退は出来ますか |
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裁判員の辞退は基本的には出来ませんが、裁判員法16条では裁判員の辞退理由を定めており、この事由に該当する方でなければ辞退は出来ません。しかし、実際上は理由を問わず辞退が認められているようです。 |
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[裁判員法16条に定める辞退事由] |
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70歳以上の者 |
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地方公共団体の議会の議員(会期中のみ) |
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学生又は生徒(常時通学を要する課程に在学する場合のみ) |
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過去5年以内に裁判員又は補充裁判員の職にあった者 |
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過去3年以内に選任予定裁判員だった者 |
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過去1年以内に裁判員候補者として裁判員等選任手続の期日に出頭したことがある者(不選任も決定があった者を除く。) |
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過去5年以内に検察審査員または補充員の職にあった者 |
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重い病気やケガなどにより裁判所に出向くことが難しい |
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介護・養育しなければならない親族と同居している |
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代理がきかず、本人が行わなければ事業に著しい損害を及ぼす仕事がある |
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父母の葬式。その他社会生活上の重要な用務がある |
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災害などの被害により生活の再建が必要な場合 など |
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そのほか、やむを得ない事由にあたる場合は辞退が認められることがあります。 |
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審議に必要な日数は |
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平成21年5月の裁判員制度施行前、最高裁は「約7割が3日以内に終わる」と推測していました。しかし、裁判員候補者にあらかじめ伝える実審理予定日数は22年の平均4・2日から昨年は平均6・4日となり、負担は大きくなっています。初公判から判決までの審理期間(土日や休廷日を含む)が100日を超える裁判は、昨年8月末時点で8件あり、裁判員の負担が大きくなったようです。 |
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制定から10年が経過した「裁判員制度」は、裁判のプロとは違った多様な視点が入り刑事裁判全体が活性化したとする意見がある反面、改善点もあげられており、制度が充実したものとなるには時間がかかるようです。 |
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参考:産経新聞、最高裁判所HP「裁判員制度」 |