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家族信託の目的をしっかりと決める・・家族信託を成功させるには、ご自分の財産をどうしたいのかを明確にすることが必要です。 |
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(例) |
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遺産分割のトラブルを防ぎたい |
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事業承継を円滑に行いたい |
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子どもによる財産の浪費を防ぎたい |
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認知症になった時の介護費用を賄うための財産管理 |
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障害を持つ子どものための財産管理と生活費の支給 |
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上記はほんの一例ですが、決められた目的は信託契約の契約書と謄本の中に改めて明記されます。 |
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財産の受託者(管理人)を決める・・家族信託は大切な財産を「信じて託す」ということです。受託者はほとんどが子どもになっていますが、子どもがいない方では姪や甥が受託者になるケースもあります。契約信託の場合契約するのは委託者と受託者なので家族の同意は不要ですが、大切な運用の際に家族の協力を必要とする場合もありますので家族全員が納得できる人を選ぶということは大切です。また、受益者が亡くなった後も次の受益者(二次受益者)を決めておけば家族信託を続けることができます。 |
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受益者代理人(受益者が権利を行使できないときに代わって権利を行使する権利を与えられた方)や、信託監督人(受託者の財産管理状況の監督・監視を委託者に代わって行う者)を決めておく。 |
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信託財産を決める・・受託者に委託する財産の金額や種類を決める。 |
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家族信託の終了を決める・・いつまで家族信託をするのかを決めておくことが必要です。通常は受益者が亡くなった時点で終了になることが多いのですが、利益を引き継がせる場合は、最終的な利益を受け取る権利を有する方の死去をもって終了になります。 |
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信託契約書案の作成・・作成は司法書士や弁護士などの専門家にご相談ください。公正証書として作成した方が証明力が高く、また紛失の際には再発行ができます。 |
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不動産の信託登記をする。 |
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銀行で信託口座を開設する。 |