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今年から相続税が大きく変わりました |
4つの大きな改正がありますが、1つずつご説明します。 |
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②相続税の税率がかわります |
相続税は所得税と同じように、課税対象となる金額が高くなるほど税率が上がるシステムになっています。法定相続人の取得金額が1億円以下であれば税率は現在のままの30%ですが、2億円から3億円以下で5%アップの45%、6億円を超える場合も5%アップの55%となります。
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※法定相続人の取得金額・・ |
課税遺産総額(課税価格の合計額から遺産にかかる基礎控除額を控除した金額)を法定相続人となった方が法定相続分に応じて取得した時のそれぞれの取得金額のこと。 |
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「相続税の総額」の計算 |
≪例≫ |
課税価格の合計額が3億円、法定相続人が配偶者とこども2人の場合 |
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3億円(課税価格の合計額)-4,800万円(3,000万+(600万×2)が遺産に係わる基礎控除額)=2億5,200万円(課税遺産総額) |
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・配偶者(法定相続分)1億2,600万円×40%-1,700万円=3,340万円 |
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・子(法定相続分)6,300万円×30%-700万円=1,190万円 |
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上記の金額から、配偶者の税額軽減等の各種の税額控除の額(下記参照)を差し引きます。 |
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相続税の速算表 |
区 分 |
1,000万円
以下 |
3,000万円
以下 |
5,000万円
以下 |
1億円
以下 |
2億円
以下 |
3億円
以下 |
6億円
以下 |
6億円
超 |
税 率 |
10% |
15% |
20% |
30% |
40% |
45% |
50% |
55% |
控除額 |
― |
50万円 |
200万円 |
700万円 |
1,700万円 |
2,700万円 |
4,200万円 |
7,200万円 |
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※ 相続税の納付期間は、相続が発生してから10か月以内で、現金での納付です。 |
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{相続税の主な特例} |
① |
小規模宅地などの特例 |
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被相続人又は被相続人と生計を共にしていた被相続人の親族の事業用又は居住用に供されていた宅地がある場合には、一定の要件の下に、相続税の課税価格に参入すべき価額を計算した上、一定割合を減額します。 |
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※居住用の場合:限度面積330㎡ 減額される割合 80% |
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② |
配偶者の税額軽減(配偶者控除) |
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被相続人の配偶者の価格が1億6,000万円までか、配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。 |
参考 国税庁 相続税ホームページ |
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次回は、③税額控除についてお話しします。 |
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