夫との性格の不一致と精神的な虐待の為に離婚し、子どもの親権を自分が持ちたい
依頼者は幼い子どもを2人抱えた30代の女性でした。
夫の浮気がこれまでに何回かあった上、夫との性格の不一致や精神的な圧迫を感じての離婚相談でした。そのとき、夫婦間では離婚は合意していたものの子どもの親権について揉めていました。家庭裁判所での調停の結果、和解離婚成立。親権は母親(Aさん)がもつことになり、夫は子どもの養育費を毎月支払う事が決められました。子どもの福祉を慎重に考慮し、子どもと夫が電話で定期的に通話することや面接をさせることが決められました。