建物収去土地明け渡しなどの請求
依頼者は50代の方で、土地の所有者でした。
相談内容は、賃借人が依頼者から土地を借りそこに自分の家を建てて住んでいるが、1年3ヶ月に渡って土地の代金を支払わないので、賃借契約を解除して土地を明け渡すように求めたいとの事でした。弁護士は直ちに内容証明郵便を相手方に送り、その後裁判になった。判決は、相手方の支払義務を認めたもので未払い賃料の支払いを命じ、今後賃料の支払いを2回以上怠った時は賃貸借契約を解除して建物を収去して土地を明け渡す、というものでした。
依頼者は50代の方で、土地の所有者でした。
相談内容は、賃借人が依頼者から土地を借りそこに自分の家を建てて住んでいるが、1年3ヶ月に渡って土地の代金を支払わないので、賃借契約を解除して土地を明け渡すように求めたいとの事でした。弁護士は直ちに内容証明郵便を相手方に送り、その後裁判になった。判決は、相手方の支払義務を認めたもので未払い賃料の支払いを命じ、今後賃料の支払いを2回以上怠った時は賃貸借契約を解除して建物を収去して土地を明け渡す、というものでした。
依頼者は、70代のご夫婦でした。
長年居住していた首都圏の自宅を売り払って、そのお金を元にこちらに住居を求めたのですが、首都圏のもとの家を売った業者から連絡が入り、その家を壊したところ地中から障害物(昔、何かのために作った擁壁)がでてきたので、その撤去費用としての多額の請求があったそうです。そのご夫婦はその金額の高さに悩み夜も寝られなかったということで相談にこられました。弁護士は、その方からの経緯を聞き、また請求書と見積もりなどを見た結果、これはその方には請求額を支払う義務はないとの判断で、その旨の内容証明を書き相手方に郵送しました。
しばらくして、相手方からは再び損害賠償請求の通知書が届きましたが当事務所でお預かりしています。今のところ、相手方からの動きはありません。