障がい者になった息子さんの後見申立
依頼者は90代の方でした。
息子さんが事故で障がい者になられ身体障がい者手帳の1級をお持ちでした。お父様がご高齢のことから、息子さんの今後を心配しての申立でした。
息子さんは、長期の入院生活を送っておられ意思疎通ができない状態です。当初はご親族が後見人に就く事を希望しておられましたが、ご本人の預金残高が高いことから裁判所の要請により、ご親族が本人の身上監護事務、当事務所弁護士が本人の財産管理事務と分掌し後見の開始になりました。
依頼者は90代の方でした。
息子さんが事故で障がい者になられ身体障がい者手帳の1級をお持ちでした。お父様がご高齢のことから、息子さんの今後を心配しての申立でした。
息子さんは、長期の入院生活を送っておられ意思疎通ができない状態です。当初はご親族が後見人に就く事を希望しておられましたが、ご本人の預金残高が高いことから裁判所の要請により、ご親族が本人の身上監護事務、当事務所弁護士が本人の財産管理事務と分掌し後見の開始になりました。
依頼者は60代の方でした。
80代の親御さんがもともと沢山の不動産をお持ちで、当時既に認知症になっておられました。その状態での財産管理は勿論無理で、依頼者のごきょうだいが財産管理をしつつも私事に流用されているきらいがあり、後見の申立となりました。その結果、親御さんは施設に入居し、後見の開始となりました。