税務調査では、一般的に過去3年から5年にさかのぼってチェックされるので、その期間の請求書・領収書・契約書・給与台帳などは整理しておくことが必要です。
また、接待交際費は誰と会食をしたのかまたその人数等を領収書に記載して、きちんと説明ができるようにしてください。
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① |
売上と経費の伸び率の比較 |
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売上と経費の伸び率で経費の方が極端に伸びている場合は、経費の水増しが疑われる可能性があります。
なぜ、経費が増えたのかをきちんと説明できるようにする事が必要になります。
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② |
人権費の計上 |
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従業員を雇用した場合は、従業員の住所・氏名を市町村に報告しなければなりません(給与支払報告書)ので、架空の人件費はすぐに発覚してしまいます。
社会保険の加入義務がないアルバイトなどの人件費は架空計上されることが多々ありますが、この資金が仮に代表者個人に渡っていた場合は、代表者個人に対する役員賞与とみなされて、源泉所得税が課税されることになり、そしてこの場合は会社の経費としての処理もできません。
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③ |
交際費は適切な処理を |
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交際費は、取引先とのコミュニケーションや事業拡大の為に支出する費用です。
取引先へのお中元やお歳暮、また接待するための費用、土産代(菓子折りなど)、一部従業員を対象とした宴会・慰安旅行がそれにあたります(全従業員の慰安の為に費やされる費用は福利厚生費になります)。
一人当たり、5,000円以下の飲食費は交際費から除外され、全額損金に算入できます。また、事業年度中に支出した交際費は800万円までが認められます。
支出の経緯や理由をしっかりと記録で残して、プライベートな支出を接待交際費にしないよう注意が必要です。
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④ |
寄付金と繰延資産 |
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寄付金と処理をしていても会社に便宜が図られる場合は、寄付金とは認められず繰延資産になります。
繰延資産は、支払った費用で会社に便宜をもたらす効果のあるものになります。この場合は経費として一括処理できず、減価償却費として数年にわたり経費処理することになります。
また、寄付金としていても代表者や役員個人が行うべきであったものは、その金額は代表者や役員個人の賞与とみなされ、そしてこの場合は会社の経費としての処理もできません。
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⑤ |
修繕費は今期のものか |
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期末直前に計上した修繕費は、計上時期が今期での計上が妥当かどうかが問われます。きちんとした説明が必要になります。
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⑥ |
印紙税 |
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契約書によっては、その内容によって印紙貼付をしなければならないものがありますが、印紙は消印をしてはじめて印紙税を納めたことになりますので注意が必要です。
印紙税のペナルティは本来の印紙額の3倍になります。
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