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税務調査とは? |
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税務調査とは、国税庁が管轄する税務署によって、納税者が正しく税務申告を行っているかどうかを調査することです。法人税や所得税などの多くの税金は、納税者が自ら申告して納税する「申告納税制度」が採られていますので計算ミスなどの税額の誤りや虚偽申告の可能性も考えらます。その為に申告内容の確認や不正行為の防止を目的に税務調査が行われます。 |
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税務調査は、強制調査・任意調査の2つ |
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強制調査 |
国税局査察部(マルサ)が裁判所の令状を持って強制的に行う調査です。
大口で悪質な脱税者が対象で、「脱税額が1億円を超える」「脱税の隠蔽工作が悪質」といった場合に限られています。調査では国税局は資料を押収することができ対象者はこれを拒否することはできません。 |
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任意調査 |
脱税などの疑いがない、多くの法人・個人事業者が対象の調査です。
任意調査は、事業主や法人・またはその顧問税理士に税務署から調査に入る旨の電話連絡(事前通知)があり、日程調整が行われます。急に調査に入ることはありません。調査官(税務署職員)には「質問検査権」が認められているので、質問に対しては黙秘はできません。
また、調査の際に職員から帳簿書類の提出を求められることがありますが、正当な理由がないのに提出を拒んだり虚偽の記載をした帳簿書類などを提出した場合には罰則(一年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が科せられる事があります。 |
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任意調査の手続の流れは? |
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青色申告の法人の帳簿などの保存期間は次の通りです。 |
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① |
事前通知【税務調査前】 |
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税務所から税務調査に入る旨の連絡がきますが、日程があわなければ変更もできますので慌てないようにゆとりを持って期日を設定することが必要です。税務調査は一日では終了しません。何日間にも渡って細かく調査されます。そして、少なくても過去3年分において調査が入りますので、その間の以下の書類の準備が必要です。
●確定申告書の控え
●決算書
●帳簿
●棚卸表
●従業員名簿など
※帳簿書類の保存期間として法律で定められている過去7年分の資料を準備しておくとより安心です。
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② |
事業内容や経理処理の方法についての聞き取り【税務調査当日】 |
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当日は、経営者の不安感を払拭させるように雑談をしながらの事業概況の聞き取りから始まります。
その後、調査官から会社に対して質問が行われたり、帳簿などの書類の提出が求められたり、またそれを職員が預かって帰る場合もあります。
税務調査当日は、その対応に追われますので通常業務は困難になります。
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③ |
調査結果の内容の説明と修正申告などの勧奨【税務調査後】 |
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税務調査後には、結果の通知があります。申告内容に誤りがあった場合や、申告する義務がありながら申告しなかったことが明らかになった場合には、修正申告や期限後申告が求められます。
また、税金を納めすぎていることが判明した場合には更正の請求が可能です。 |
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修正申告 |
過去に提出した申告書を正しい内容にする手続になります。
税務調査で税額実際よりも少なく申告をしていたと判明した場合は、修正申告をして不足分の税額を納めます。納期限を過ぎているために不足分の税額に加えて延滞税や過少申告加算税・重加算税が課せられます。期限後申告の場合は、無申告加算税が課せられます。 |
更正の請求 |
税金を納め過ぎたときに税務署に対して正しい税額に訂正することを求める手続です。
税務署に請求内容が認められれば、税金の還付を受ける事ができます。更正の請求ができる期間は法定申告期限から5年間になります。 |
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