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法人の青色申告の特徴 |
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法人の青色申告の特徴は以下の通りです。 |
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① |
赤字の繰り越しができる
●10年間(個人事業主は3年間)。 |
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② |
欠損金の繰り戻しによる法人税額の還付を受ける事ができる |
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③ |
税制上の優遇措置が使える
●少額減価償却資産の特例:300万円未満の減価償却資産を即時経費参入が可能。
●特別償却:減価償却費を割増して経費処理が可能。
●税額控除:設備投資額や増加人件費の○%を法人税から差引処理が可能
(但し、○%は制度によって異なります)。 |
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④ |
各種法人税額の税額控除ができる
●地方に本社機能を移転拡充したときの雇用促進税制90万円税額控除
(地方拠点強化税制/内閣府 地方創生推進事務局)
●2017年4月以降の給与の増加と設備投資したときの25%税額控除
(中小企業向け所得拡大促進税制/経済産業省) |
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⑤ |
各種所得の特別控除 |
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⑥ |
各種準備金の積立額の損金算入 |
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⑦ |
課税の特例 |
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法人の青色申告の要件 |
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① |
税務署長に「青色申告承認申請書」を提出し、予め承認を得ること。 |
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② |
一定の帳簿書類(※)を備え付け、日々の取引を正確に記録して保存すること。 |
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※ |
【帳簿】 |
総勘定元帳・仕訳帳・現金出納帳・売掛金元帳・買掛金元帳・固定資産台帳・売上帳・仕入帳・・・7年間の保管が必要 |
※ |
【書類】 |
棚卸表・貸借対照表・損益計算書・注文書・契約書・領収書など |
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帳簿保存期間 |
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青色申告の法人の帳簿などの保存期間は次の通りです。 |
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① |
その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存する必要があります。 |
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② |
平成20年4月1日以後に終了した欠損金が生じた事業年度は、欠損金の繰越期間が9年になり、保存期間が9年間に延長されました。 |
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③ |
平成30年4月1日以後に開始する欠損金が生じた事業年度は、欠損金の繰越期間が10年になり、保存期間が10年間に延長されました。 |
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領収書保管期間 |
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法人の領収書の保管期間は原則7年間ですが、10年間は保管しておくと安心です。それは、法人が決算で赤字になった場合、その赤字分を次の事業年度に持ち越す事ができますが、この赤字を利用して欠損金の繰越控除を申請した場合には、領収書を含む会計帳簿や資料を10年間保管することが会社法で義務づけられているからです。
個人においては、青色申告事業者は7年間、白色申告事業者は5年間の保管期間が所得税法で定められています。 |
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青色申告の取消~期限後申告~ |
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期限後申告による青色申告の取消については、個人事業主の場合は取消されることはありませんが、65万円控除が使えなくなり、10万円の控除になります。法人の場合は、「青色申告の承認の取消通知書」という書類が届きます。もし、第1期が期限後申告、第2期も期限後申告になると、この第2期からが青色申告の取消しになり、青色申告のメリットが無くなります。申告期限には注意が必要です。 |
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