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白色申告とは |
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白色申告とは、青色申告の申請を行っていない方の申告になります。決算の手続が簡単で、確定申告書の書き方も収支内訳書に売上と経費を書くだけでよく記帳も単式簿記でよいので比較的簡単に作業を終わらせる事ができます。その反面、青色申告の特徴である青色申告特別控除の65万円控除や、3年間の赤字の繰越がありません。赤字の翌年に黒字になった場合は、赤字と黒字の相殺が出来ないために税額が膨らんで大きな痛手になることがあります。家族への給料は経費にできますが、その額が限定されますし、一回で減価償却して経費にできる固定資産の価格は10万円未満までになります。 |
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青色申告とは(青色申告承認申請書を税務署に提出した上での内容です) |
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青色申告は、支払うべき税金を安くしてくれる特別控除があり、最大で65万円を所得から差し引く事ができ、これが、所得税・住民税・国民健康保険の額に影響します。e-Tax(電子申告)や、電子帳簿保存を行わない場合は最大55万円控除になります。青色申告は、赤字の繰越が可能になり、例えば100万円の赤字の翌年が200万円の黒字だったとします。この場合は、前年の100万円の赤字が繰り越せるので100万円分の税額で済むことになります。家族への給料が不相当に高額でない限り自由に経費に出来るため、売上からその分を経費として引くことができます。30万円未満で購入した固定資産(車・パソコンなど)を合計300万円までは、一回で減価償却してその年の経費にすることができます。
自宅が仕事場の場合は、その分の家賃や電気代・インターネット料金などを事業割合に応じて経費にすることが可能です。白色申告では、事業割合が50%以上でなければ経費にはなりません。 |
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白色申告と青色申告のまとめ |
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白色申告 |
青色申告 |
事前申請 |
なし |
あ り
・1/1~1/15までに開業した方は、その年の3/15までに申請する。
・1/16以降に開業した方は、開業日から2ヶ月以内に申請する。
・もともと事業をしていて青色申告に切り替える場合は、青色申告に変更する年の3/15までに申請する。その年の会計からが青色での計算になる。 |
帳簿付け |
簡易簿記なので初心者でも可能。 |
複式簿記で、発生主義での記帳が必要になる。 |
特徴 |
専従者給与での経費分としては配偶者は86万円まで。その他の親族は50万円まで。 |
家族従業員(専従者)への給与を経費にできる。妥当性のある金額であれば上限はないが、月額88,000円以上は所得税が課せられる。 |
特別控除はない。所得が増えるほど税負担が上がる。 |
10万円・55万円・65万円の特別控除がある。 |
赤字の繰越はできない。 |
赤字が繰り越せる(最長3年間) |
減価償却できる固定資産の価格は10万円未満まで。 |
30万円未満で購入した固定資産は総額300万円まで減価償却できる(少額減価償却資産の特例)。 |
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