宮崎の弁護士による法律相談は樫八重総合法律事務所へ ~あなたの明日を晴れやかに~
 KASHIYAE LAW OFFICE
樫八重総合法律事務所 (法律・税務) 0985272558
〒880-0805 宮崎市橘通東4丁目1番27号 小村ビル6階 お気軽にお問い合わせください
HOME 事務所紹介 お客様の声 解決事例 相談の流れ 取扱業務 費用案内 樫八重通信
HOME > 樫八重通信 > 樫八重通信No.31<令和4年冬号>申告について ②
樫八重通信
撮影 弁護士の女房
撮影 弁護士の女房
撮影 弁護士の女房
撮影 弁護士の女房
No.31<令和4年冬号>
 ラナンキュラス ラックス
 花びらがシルクのようで光沢がある愛らしい花です。ラナンキュラスは、ラテン語の「カエル」を語源としていて原種が湿地を好んでおり、また葉っぱの形がカエルの足に似ていることが由来だそうです。花言葉は「とても魅力的」「晴れやかな魅力」。
 上品な色合いと楚々とした姿に魅了されます。

撮影:樫八重総合法律事務所
お役立ち情報室
申告について ② ~白色申告・青色申告~

個人事業主やフリーランスの方は一年が終わると確定申告をしなければなりません。その年の収支の総決算をして正しく税金を納める手続です。確定申告には白色申告と青色申告があります。その違いについてお伝えします。
白色申告とは
 白色申告とは、青色申告の申請を行っていない方の申告になります。決算の手続が簡単で、確定申告書の書き方も収支内訳書に売上と経費を書くだけでよく記帳も単式簿記でよいので比較的簡単に作業を終わらせる事ができます。その反面、青色申告の特徴である青色申告特別控除の65万円控除や、3年間の赤字の繰越がありません。赤字の翌年に黒字になった場合は、赤字と黒字の相殺が出来ないために税額が膨らんで大きな痛手になることがあります。家族への給料は経費にできますが、その額が限定されますし、一回で減価償却して経費にできる固定資産の価格は10万円未満までになります。
青色申告とは(青色申告承認申請書を税務署に提出した上での内容です)
 青色申告は、支払うべき税金を安くしてくれる特別控除があり、最大で65万円を所得から差し引く事ができ、これが、所得税・住民税・国民健康保険の額に影響します。e-Tax(電子申告)や、電子帳簿保存を行わない場合は最大55万円控除になります。青色申告は、赤字の繰越が可能になり、例えば100万円の赤字の翌年が200万円の黒字だったとします。この場合は、前年の100万円の赤字が繰り越せるので100万円分の税額で済むことになります。家族への給料が不相当に高額でない限り自由に経費に出来るため、売上からその分を経費として引くことができます。30万円未満で購入した固定資産(車・パソコンなど)を合計300万円までは、一回で減価償却してその年の経費にすることができます。
 自宅が仕事場の場合は、その分の家賃や電気代・インターネット料金などを事業割合に応じて経費にすることが可能です。白色申告では、事業割合が50%以上でなければ経費にはなりません。
白色申告と青色申告のまとめ
白色申告 青色申告
事前申請 なし あ り
・1/1~1/15までに開業した方は、その年の3/15までに申請する。
・1/16以降に開業した方は、開業日から2ヶ月以内に申請する。
・もともと事業をしていて青色申告に切り替える場合は、青色申告に変更する年の3/15までに申請する。その年の会計からが青色での計算になる。
帳簿付け 簡易簿記なので初心者でも可能。 複式簿記で、発生主義での記帳が必要になる。
特徴 専従者給与での経費分としては配偶者は86万円まで。その他の親族は50万円まで。 家族従業員(専従者)への給与を経費にできる。妥当性のある金額であれば上限はないが、月額88,000円以上は所得税が課せられる。
特別控除はない。所得が増えるほど税負担が上がる。 10万円・55万円・65万円の特別控除がある。
赤字の繰越はできない。 赤字が繰り越せる(最長3年間)
減価償却できる固定資産の価格は10万円未満まで。 30万円未満で購入した固定資産は総額300万円まで減価償却できる(少額減価償却資産の特例)。
<用語解説>
複式簿記= 取引の動きをみる為に原因と結果を記述していく方法。とても複雑で様々なルールがあるが、お金のながれをイメージしやすい。
発生主義= 取引をとらえる上で現金の出入りではなく取引が発生したタイミングで認識すること。

弁護士の女房のつぶやき
弁護士の女房 慌ただしく過ぎた正月明けの先日の土曜日のことです。近所に住んでいる母とどこかに食事に出かけようとの話になりました。母と二人で行っても話題に幅が出ないので母のお友だちも誘ってと、母が二人の友人に声をかけると「はい、はい行きます♡。」と快諾。母は86歳。お友だちも同年齢。人生の大先輩を3人乗せてのゆる~いドライブが始まりました。
 進行方向は南か北か。さて、どこに行って何を食べるか。行き場所は皆さんが車に乗ってから決定。宮崎市から一路北へ。隣の助手席には母の友人Aさんが座られました。Aさんは、社交的な実業家。私の大好きな方です。娘さんの名前も私と同じ「真理子さん」で、すごく近いものを感じます。美味しいものが好きで、よく外食されているとのこと。Aさんからは、友達を乗せての運転中におしゃべりに花が咲き、目的地を過ぎてどこにいるのかわからなくなった話、日向市に行くのを高千穂まで行ってしまった話等が出てきて「はい、はい、あるある話ですね~」と笑いながら、相づちを打っていました。
 おしゃべりしながら小一時間も運転すると、海沿いのお店に到着。混雑を予想したもののラッキーなことにすぐに座れ、それぞれ注文。私と母は海鮮丼。人が作ってくれた食事は美味しい(笑)。ばたばたして朝ご飯も食べていない私の胃袋は大喜び。もちろん、完食! さあ、次はどこへ?小高い丘の上にあるワイナリーへGO。Aさんは何十回と行かれた事があるそうですが、私達3人は初めての場所。施設内を一通り見学して、お土産の買い物。アイスクリームを頬張り、珈琲をいただいてまるで遠足のよう。朝のうちは小雨がぱらついていたものの、すっかり天気が回復して気持ちの良い晴天になりました。ベランダにでて小高い丘からみる景色は、遠くに海が望め手前に小さい町並みが手に取るように眺められます。何ともいい気持ち。皆さんの高揚した顔。母の喜ぶ顔。
 帰路は、行きとは違う道を通って、「道の駅」に寄りまた買い物。新鮮な野菜など。主婦は、やはり今夜のおかずと家族へのお土産が気になります(笑)。人生の大先輩に経験談を伺い指南を受け、沢山の心の栄養をいただいた特別な土曜日になりました。

宮崎の法律・税務相談は
> ホーム > 相談の流れ > 解決事例
> 弁護士紹介 > 取扱業務 > お客様の声
> 事務所紹介 > 費用案内 > セミナー情報
> 事務所概要 > 顧問弁護士 > 樫八重通信
> アクセス > 顧問税理士 > 法テラス
> お問い合わせ
樫八重総合法律事務所
〒880-0805 宮崎市橘通東4丁目1番27号 小村ビル6階
TEL.0985-27-2558 FAX. 0985-27-2669
受付時間/9:00~18:00 月曜~金曜(祝日除く)
Copyright © KASHIYAE LAW OFFICE.All Rights Reserved.