宮崎の弁護士による法律相談は樫八重総合法律事務所へ ~あなたの明日を晴れやかに~
 KASHIYAE LAW OFFICE
樫八重総合法律事務所 (法律・税務) 0985272558
〒880-0805 宮崎市橘通東4丁目1番27号 小村ビル6階 お気軽にお問い合わせください
HOME 事務所紹介 お客様の声 解決事例 相談の流れ 取扱業務 費用案内 樫八重通信
HOME > 樫八重通信 > 樫八重通信No.24<令和2年春号>裁判について「民事・刑事」 ②
樫八重通信
撮影 弁護士の女房
撮影 弁護士の女房
撮影 弁護士の女房
撮影 弁護士の女房
No.24<令和2年春号>
 匂番茉莉(ニオイバンマツリ)
 春から初夏にかけて咲く花木で、名前の通り甘く香り、夜間は香りがもっと強くなります。可愛らしい花びらと葉の緑とのコントラストが何とも目をひき弾む気持ちにしてくれます。
 花言葉は、「浮気な人」「夢の名」「幸運」「熱心」。花が咲き進むにつれて紫から白へと変化していく花色から、移り気な気持ちが連想されてその花言葉になったようです。
撮影:樫八重総合法律事務所
お役立ち情報室
裁判について「民事・刑事」 ② 裁判員制度について
 裁判には民事裁判と刑事裁判があります。民事裁判は私人(個人や会社)間の争い、刑事裁判は国家が国の治安や秩序に反した者に処罰を与える裁判で、検察官(訴える側)VS被告人(訴えられる側)の構図になります。
 今回は刑事裁判についてお伝えします。
 刑事裁判とは、被疑者(被告人)の犯罪事実の有無や量刑を判断するもので、『疑わしきは罰せず』の原則により被告人の自白だけでは有罪にはなりません。ですので、検察官が有罪確実と思う事案しか起訴(裁判にかけること)されず、起訴された場合は99%が有罪になっています。犯罪が証明され有罪判決となりこれが確定すると、刑に服することになります。ただ、執行猶予付きの判決の場合は、その執行猶予期間中に他の犯罪を犯すことなどがなければ刑に服することはなくなります。
刑事事件・裁判の流れ
① 捜査開始 被害届の提出や告訴・告発状による申告、職務質問、報道、自主などによって捜査が開始されます。

② 逮捕・
 検察官送致
被疑者を逮捕後、警察は取り調べをして身柄や事件の関係書類、証拠などを48時間以内に検察庁に送らねばなりません。被疑者を取り調べた内容は供述証拠として記録されます。これは、事件捜査の最も重要な証拠になります。事件送致(事件が警察から検察に引き継がれること)を受けた検察官は、それから24時間以内に取り調べを行い、裁判所への勾留請求(引き続き身柄を勾留しておく措置)をするか釈放するか判断します。

③ 勾留 勾留請求がされると裁判官が被疑者に質問をし、弁解を聞いた上で勾留するかどうかを決定します。勾留となった場合は、まずは請求の日から10日間勾留され、拘置所(裁判中の刑が確定していない人や執行されていない人が入る施設)や警察の留置施設に身柄を拘束され取り調べを受けます。この10日間で取り調べが終われば釈放され終わらない場合はさらに10日間延長されます。この拘留中に起訴するか不起訴にするかを検察官が判断し、起訴された場合は勾留が延長されます。起訴後の勾留中は保釈請求ができます。起訴後の勾留機関は原則2ヶ月ですが、その後も逃亡の恐れがある場合は勾留が1ヶ月ごとに延長されることになります。不起訴になった場合は釈放されます。

④ 起訴 起訴には、公判請求略式命令請求があります。公判請求とは、検察官が裁判所に対して通常の公開での裁判をもとめること。略式命令請求とは、検察官が裁判所に対して通常の公開での裁判を経ずに非公開で罰金または科料を科す簡易迅速な裁判を求めることです。検察官が提出する証拠だけを審査して100万円以下の罰金または科料(1,000円以上10,000円未満の罰金)を科すものです。この場合は、憲法が被告人に保障している「公開裁判を受ける権利」を放棄することになるので、被告人は検察官からその説明を受けたうえで、略式命令に対して手続きに同意していることが必要となります。略式命令の請求が行われると直ちに裁判が行われ、罰金の支払いが命じられすぐに釈放されます。

⑤ 裁判 公判請求を受けた裁判所は、期日を指定して公開での裁判を行います。裁判では被告人の本人確認、検察官による起訴状の読み上げののち、被告人には黙秘権があることが伝えられ、起訴状にかかれていることが事実かどうかの確認が行われます。次に、検察官による被告人の有罪立証、弁護人による被告人の有利な事情を証拠により立証、被告人への尋問、検察による求刑、弁護人の弁論が行われ、最後に被告人が裁判官に意見を述べて審理は終了します。その後判決期日が指定され判決言い渡しとなり、無罪、執行猶予付きの判決、あるいは実刑の判決が下されます。判決に不服の場合は、14日以内に上訴(控訴、上告)することができます。日本では国民の基本的人権の保持を目的として、慎重かつ公平に判断を下すために、三審制(さんしんせい)が定められています。裁判は、人が人を裁くということで、誤ることを想定しており、3回裁判を行うことができます。ただ、一審の判決が上訴により変更されることはほとんどありません。
参考:刑事弁護コラム・刑事弁護専門サイトなど
弁護士の女房のつぶやき
 今年の春は、コロナウィルスの件でいろいろと残念です。桜の花見もできず、どこかのフジは人が集まるので切り落とされたとか。人に愛でられて花はより一層いきいきとするはずですが・・・、コロナの早期収束のためには致し方ないですね。我が家の子どもたちも、3月は長男の大学の卒業式が中止になり(やっと卒業できたのに(苦笑・・))、大学の授業も前期はオンライン。アルバイトも無期限で中止になったとか。行くところもなく、京都・東京・埼玉でのそれぞれの狭い部屋ごもりの状態です。
 そんな中、我が家では子どもたちとの家族ラインが日々の楽しみになっています。3月に子どもたちが帰省した際に、家族ラインを長女が設定してくれ「かしやえ6」で繋がりました。はじめは「元気ね?」とか、「今日は何を食べたの?」だったのが、私の母が作った野菜をそれぞれに送ったことから、それで料理した作品をラインで載せるようになり、それからは競うように写真を送ってきます。なんだか腕も上がっている様子。最近は、ライン初心者の主人がライン投稿を覚え子どもたちとのやり取りをすっかり楽しんでいます。まるで隣で会話をしているように素早く反応が返ってくるのが面白いらしく(ラインを今頃?って感じですが・・(笑))、ニヤニヤしながら毎晩ラインに勤しんでいます。弁護士の女房
 コロナウィルス件で大変な世の中になっていますが、子どもたちには今できること、今しかできないことをやるように伝えています。「あんな時もあったね」と話せる日がきっとくると思います。前を向いていきたいです。
宮崎の法律・税務相談は
> ホーム > 相談の流れ > 解決事例
> 弁護士紹介 > 取扱業務 > お客様の声
> 事務所紹介 > 費用案内 > セミナー情報
> 事務所概要 > 顧問弁護士 > 樫八重通信
> アクセス > 顧問税理士 > 法テラス
> お問い合わせ
樫八重総合法律事務所
〒880-0805 宮崎市橘通東4丁目1番27号 小村ビル6階
TEL.0985-27-2558 FAX. 0985-27-2669
受付時間/9:00~18:00 月曜~金曜(祝日除く)
Copyright © KASHIYAE LAW OFFICE.All Rights Reserved.