① 捜査開始 |
被害届の提出や告訴・告発状による申告、職務質問、報道、自主などによって捜査が開始されます。
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② 逮捕・
検察官送致 |
被疑者を逮捕後、警察は取り調べをして身柄や事件の関係書類、証拠などを48時間以内に検察庁に送らねばなりません。被疑者を取り調べた内容は供述証拠として記録されます。これは、事件捜査の最も重要な証拠になります。事件送致(事件が警察から検察に引き継がれること)を受けた検察官は、それから24時間以内に取り調べを行い、裁判所への勾留請求(引き続き身柄を勾留しておく措置)をするか釈放するか判断します。
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③ 勾留 |
勾留請求がされると裁判官が被疑者に質問をし、弁解を聞いた上で勾留するかどうかを決定します。勾留となった場合は、まずは請求の日から10日間勾留され、拘置所(裁判中の刑が確定していない人や執行されていない人が入る施設)や警察の留置施設に身柄を拘束され取り調べを受けます。この10日間で取り調べが終われば釈放され終わらない場合はさらに10日間延長されます。この拘留中に起訴するか不起訴にするかを検察官が判断し、起訴された場合は勾留が延長されます。起訴後の勾留中は保釈請求ができます。起訴後の勾留機関は原則2ヶ月ですが、その後も逃亡の恐れがある場合は勾留が1ヶ月ごとに延長されることになります。不起訴になった場合は釈放されます。
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④ 起訴 |
起訴には、公判請求と略式命令請求があります。公判請求とは、検察官が裁判所に対して通常の公開での裁判をもとめること。略式命令請求とは、検察官が裁判所に対して通常の公開での裁判を経ずに非公開で罰金または科料を科す簡易迅速な裁判を求めることです。検察官が提出する証拠だけを審査して100万円以下の罰金または科料(1,000円以上10,000円未満の罰金)を科すものです。この場合は、憲法が被告人に保障している「公開裁判を受ける権利」を放棄することになるので、被告人は検察官からその説明を受けたうえで、略式命令に対して手続きに同意していることが必要となります。略式命令の請求が行われると直ちに裁判が行われ、罰金の支払いが命じられすぐに釈放されます。
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⑤ 裁判 |
公判請求を受けた裁判所は、期日を指定して公開での裁判を行います。裁判では被告人の本人確認、検察官による起訴状の読み上げののち、被告人には黙秘権があることが伝えられ、起訴状にかかれていることが事実かどうかの確認が行われます。次に、検察官による被告人の有罪立証、弁護人による被告人の有利な事情を証拠により立証、被告人への尋問、検察による求刑、弁護人の弁論が行われ、最後に被告人が裁判官に意見を述べて審理は終了します。その後判決期日が指定され判決言い渡しとなり、無罪、執行猶予付きの判決、あるいは実刑の判決が下されます。判決に不服の場合は、14日以内に上訴(控訴、上告)することができます。日本では国民の基本的人権の保持を目的として、慎重かつ公平に判断を下すために、三審制(さんしんせい)が定められています。裁判は、人が人を裁くということで、誤ることを想定しており、3回裁判を行うことができます。ただ、一審の判決が上訴により変更されることはほとんどありません。 |