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裁判員に選ばれた場合、どのような仕事や役割があるのでしょうか。 |
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裁判員候補者は、「呼び出し状」(裁判所からのお知らせ)を受け取ると、指定された期日に裁判所に出向きます。そして、裁判官と一緒に、刑事事件の法廷(公判)に立ち合い、判決までかかわることになりますが、多くの裁判員裁判は連日で開廷し数日(事件の多くは5日前後ですが、まれに長期間に渡る裁判もあるようです)で終わるようになっています。これは、ポイントを絞った迅速な裁判が行われるように、裁判官、検察官、弁護人の三者で公判前手続きが行われるからです。これはこれまでの裁判と違う点です(これまでの裁判は1か月おきに時間をおいて行うことが多かったようです)。
公判では、証拠を見聞きして書類などを調べたり、証人や被告人に質問が行われ、裁判員も証人に質問ができます。
証拠調べ終了後は、事実を認定し、被告人が有罪か無罪か、有罪だとするとどのような刑にするのかを、裁判官と一緒に話し合い(評議)、決定(評決)します。皆さんで評議しても、意見がまとまらなかった場合は、評決は多数決となります。ただし、裁判員だけによる意見では被告人が有罪などの不利な判断はすることができません。この場合、裁判官一人以上が多数意見に賛成していることが必要です。有罪の刑に関する裁判員の意見は裁判官と同等の重さになります。
評決内容が決定すると、法廷で裁判長が判決を宣告します。この宣告で裁判員の役割が終了します。裁判員になった方は、裁判所では名前ではなく番号で呼ばれ、事件終了後には日当が支給されます。 |
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裁判員に選ばれた場合の流れ |
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①
呼
び
出
し
状
が
届
く |
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②
選
任
手
続
き |
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③
公
判
手
続
き |
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④
評
議
・
評
決 |
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⑤
判
決 |
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法律には詳しくありませんが、大丈夫でしょうか。 |
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裁判員制度で必要なことは、裁判官とは異なる皆さんの常識に基づいた経験や知識です。有罪か無罪かの判断の前提としての法律的な知識が必要な時は、その都度裁判官からわかりやすく説明がありますので心配はいりません。 |
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裁判員制度の実施状況について |
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裁判員制度で扱われる事件は全国で毎年およそ1,300件前後で、その内訳は、強盗致傷事件と殺人が全体の約半分を占め、続いて、傷害致死、現住建造物放火、強制わいせつ、などとなっています(平成27年度データから)。
裁判員制度は、地方裁判所で行われる刑事事件が対象になりますが、刑事裁判の控訴審・上告審や民事事件、少年審判などは裁判員裁判の対象からは外れています。刑事裁判は全国で毎日のように実施されていて、すべての刑事事件に裁判員制度を導入すると国民の負担が増すため、国民の関心の高い重大な犯罪に限って裁判員制度を行うことになりました。
国民の皆さんに裁判に参加してもらうことによって、司法をより身近に感じ、信頼を寄せてもらうことが期待されています。
裁判員を実際に体験された方の感想をみると、人生でこんなにものごとを深く考えたことはないといっても過言ではない時間だったとか、裁判員どうしの話しあいでは自分のほかの方との意見の違うところや裁判官の意見など非常に為になったとか、国民の一人として裁判員は絶対に受けるべきなどの前向きな意見が多いです。職場の理解も皆さんあったようで、特別有給休暇をもらえた方もあるなど、皆さんが裁判員を受けることによって社会の認識が変わり制度が浸透していくようです。 |
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参考 「裁判員制度」‥最高裁判所 |