|
|
1. |
自筆証書遺言とは・・ |
|
|
ご本人が、紙に遺言の内容の全文を書き、日付け、氏名を書き、捺印したものです。費用も掛からず、いつでも書け、何回でも書き直すことができます。ただし、誤りを訂正する時は押印が必要です。すべてを自筆しなければなりませんので、パソコンやタイプライター、録音や映像は無効となります。
遺言内容が簡単な場合はともかく、そうでない場合には、法律的に不備な内容になってしまう危険があり、後に紛争の種を残したり、無効になってしまう場合もあります。
この自筆証書遺言は、遺言を発見した人が、必ず家庭裁判所にこれを持参し、相続人全員に呼出状を発送した上、その遺言書を検認するための検認手続を経なければなりません。さらに、自筆遺言証書は、これを発見した人が自分に不利なことが書いてあると思った時などに、破棄したり、隠匿や改ざんを行ってしまう危険がないとは言えません。 |
|
|
2. |
公正証書遺言とは・・ |
|
|
公証人役場に出向き、ご本人が公証人の前で遺言の内容を口述し、それを公証人が正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。その際、証人2人(相続人や親族以外の第三者)の立ち合いが義務づけられていますが、もし適当な証人が見当たらない場合には公証人役場で紹介してもらうことも出来ます。公証人は、多年、裁判官、検察官等の法律実務に携わった法律のプロで正確な法律知識と豊富な経験を有していますので、複雑な内容であっても法律的にきちんと整理した内容の遺言にしますし、方式の不備で遺言が無効になる恐れもありません。公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べて、安全かつ確実な遺言方法といえます。
また、公正証書遺言は、家庭裁判所で検認の手続きを経る必要がないので、相続人が遺産分割協議を行うことなく、金融機関の口座名義変更や、不動産の名義変更が可能になります。さらに、原本が必ず公証人役場に保管されていますので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされる心配はありません。
平成26年4月からは、震災などにより原本や正本・謄本が減失しても復元ができる原本の二重保存システムも全国の公証人役場で構築され、安心安全な仕組みが強化されました。 |
|
|
3. |
秘密証書遺言とは・・ |
|
|
遺言の内容を秘密にしたままでその存在を明確にできる遺言です。手書きの必要はなく第三者の筆記でも大丈夫です。その遺言が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にさせるために、作成には複雑な手続きがあります。また、遺言の内容を誰にも明らかにせず秘密にできますが、公証人はその遺言の内容を確認することができないので、内容に法律的な不備があったり、紛争の種になったり、無効となる危険性がないとはいえません。この秘密証書遺言は、発見者が家庭裁判所に届け出て、検認手続きを受けなければなりません。 |
|
参考・・公証人連合会「遺言」 |
|
※次回は、特別方式と遺言作成についての注意事項をお伝えします。 |