HOME > 樫八重通信 > 樫八重通信No.04<平成27年春号>未成年者控除・障害者控除 |
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No.04<平成27年春号> |
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春 春 花たちの競演 |
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撮影:樫八重総合法律事務所 |
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今年から相続税が大きく変わりました |
4つの大きな改正がありますが、1つずつご説明します。 |
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③未成年者控除・障害者控除の金額が引き上げられました。 |
未成年者控除について |
20歳までの1年につき10万円の控除となります。 |
相続で財産を取得された方は、成年・未成年にかかわらず相続税の課税対象になります。しかし未成年は基本的には無収入であり、学費などの経済的な負担は大きいと考えられます。このような事から、未成年者には成人になるまでの年数に応じて相続税額から一定の金額が控除される未成年者控除の規定が設けられています。 未成年者控除の手続きは、まずは未成年者の相続人が相続によって取得した財産をもとに相続税額を算定し、その金額から未成年者が成人になるまでの年数(1年未満は切り上げになります)に10万円をかけた金額を控除します。未成年者控除額が、相続税額を上回る場合は、控除できなかった金額を未成年者扶養義務者の金額から控除することができます。 |
上記の適用が可能な相続人は以下の要件を満たしている方です。 |
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・日本国内に居住している。 |
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・被相続人の法定相続人である。 |
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・未成年である。 |
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相続人が17歳2か月の場合:未成年者控除=10万円×3=30万円になります。 |
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障害者控除について |
85歳までの1年につき10万円(特別障害者は20万円)の控除となります。 |
身体障害者手帳3~6級の方は障害者控除、1・2級の方は特別障害者控除の適用が受けられます。
障害者控除=(85歳―相続開始時の年齢)×10万円 |
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成年後見人制度について |
任意後見制度とは・・ 子どもたちの将来の相続のもめ事を防ぎます。 |
今はまだ元気で判断ができるけれど、自分の判断能力が不十分になったときに備えて、自分が選んだ代理人に公証人役場で任意後見契約(公正証書作成)を結んでおきます。そうすることで、認知症など本人の判断能力が落ちたときに、代理人(任意後見人)が任意後見契約で取り決めをした事柄について、本人の意思に従った適切な保護・支援をすることができます。任意後見人の仕事は、家庭裁判所が選任した任意後見監督人にチェックしてもらうことになります。
任意後見契約では後見内容の中身は自由に話し合いで決められますが、一身専属的な権利(結婚・離婚・養子縁組など)は入れることができません。 |
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事例 |
・本人・・脳梗塞による認知証の症状 ・長女・・任意後見人 |
本人は、若いときからアパート経営をしていたが、判断能力が落ちた時に備えて長女を任意後見人にした。この程認知症が進行し、自分がアパートを所有していることでさえ判断がつかなくなった為、任意後見者となった長女が任意後見監督人選任の審判申し立てをした。家庭裁判所の審判を経て、弁護士が任意後見監督人に選任され、長女が任意後見人としてアパート管理や母親の身上監護に関する事務を行うようになった。これらの事務が適正に行われているかどうかを任意後見監督人が定期的に監督している。 |
最高裁判所「成年後見関係事件の概況」より引用 |
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参考 法務省:成年後見制度~成年後見登記制度~ |
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長いG・Wが終わりました。皆さん如何お過ごしでしたか? 思い切って普段とは違うことをされた方もいらっしゃるでしょう。
我が家はレジャーには縁がなく今年も家で過ごしましたが、前から気になっていてなかなかできなかった(しなかった)「断捨離」をしました。雑誌・子どもの教科書・昔の服・いいと思ったけれどなかなか袖を通さなかった服・いつかサイズが合うようになった時に着ようと思っていた服・子どもたちが小さかった頃の思い出の服・・・それらをまとめたビニール袋は何と15個にもなりました。やろうやろうと思いながらなかなかやらなかった今までのだらしなさの集大成ですが、その都度少しずつ片付けていくことの必要性を感じました。でも、やり始めればきれいになることが楽しく、林先生の「いつやるの?今でしょ!」の言葉が頭の中を駆け巡り、今後は本当に必要なものでシンプルに生活したいと思いました(笑)。 |
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