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過払い請求の際、契約書・領収書などの資料がなくても相談ができると聞きましたが、大丈夫でしょうか? |
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はい、大丈夫です。
貸金業者には取引履歴の開示義務があるため、弁護士が請求をすると大多数の貸金業者は取引の一番最初から履歴を開示してきます。そのため、資料がなくても貸金業者からの開示した資料により、過払い請求をすることが可能になります。但し、「資料を破棄して保管していない。」などの理由で開示を拒む貸金業者もいるため、資料はあった方が確実です。
尚、相当の理由がないのに開示請求を拒んだ貸金業者は、100万円以下の罰金に処され、1年以内の業務停止もしくは貸金業の登録取り消しなどの行政処分を受ける事が貸金業法に規定されています。
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クーリングオフについて。期間が過ぎたらどうすることもできないのでしょうか? |
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クーリングオフとは、してしまった契約をなかったことにできる(契約解除)制度です。クーリングオフができる期間は、訪問販売・電話勧誘販売・訪問購入・特定継続的役務提供が8日間。連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引が20日間ですが、期間が過ぎた場合でも次のような場合はクーリングオフができます。
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① |
受け取った書類が、法律で決められた通りにクーリングオフについての注意書きをしていないなどの不備がある場合。 |
② |
事業者が、「クーリングオフはできない」と?を言ったために、できないものだと誤解をして期間をすぎてしまった場合。 |
③ |
事業者が、クーリングオフをさせないよう、威迫したために、困惑してしまって期間を過ぎてしまった場合。 |
期間が過ぎてもクーリングオフができる場合がありますので、あきらめずに対応してくださいね。
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夫との離婚を考えています。
弁護士に依頼した場合の費用や解決するまでの流れと時間について教えて下さい。また仕事をしていてなかなか平日に相談に伺う時間が作れないのですが、対応してもらえるでしょうか? |
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離婚する際には、それぞれの実情によって、子どもの親権や養育費・慰謝料・財産分与・未成年の子どもとの面接交渉など様々な問題が発生します。
弁護士費用については、事件の内容によって異なりますが、まず着手金(着手金とは、結果に関係なく弁護士に支払う弁護士費用の一部です)、問題解決後の報酬金の支払いとなります。
ご主人とはまず弁護士を通して話し合いをし、合意ができない場合は裁判所に離婚調停を申し立てる事になります。その場合はおおむね半年から1年かかり、また事件が複雑な場合にはそれ以上の時間を要することもあります。裁判所の調停には、ご本人が裁判所に出席していただかなくてはいけません(民事審判規則第5条)。
調停はだいたい1ヶ月に1度のペースで行われ、1回の調停は半日(午前9時から12時、もしくは午後1時から5時など)かかります。約1ヶ月前には日程をお知らせしますので、事前に時間の調整をお願いします。ご本人に体調の不安があるなどやむを得ない理由があって出席できない場合には弁護士のみが出席しますが、離婚調停の時には必ず出席していただく必要があります。
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